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受託業務等に係る人件費単価規程について

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受託業務等に係る人件費単価規程について

2017.9.1

受託業務等に係る人件費単価規程について

受託業務等に係る人件費を職務区分に応じ、基準日額および基準時間単価をもって定める

受託業務等に係る人件費単価規程

(目的)
第1条

この規程は、株式会社OTSサービス経営研究所(以下、本研究所)が国及び地方公共団体その他公共機関および民間企業から調査研究等の事業の委託、補助等を受けて、その受託した事業(以下、受託事業)の実施に係る人件費をその受託事業収入から支出する場合の支給基準について定める。

(人件費)
第2条

受託事業の実施に際し支出する人件費は別表1の支払基準を上限とし、それぞれの実行組織で定める。

(委託業務従事時間報告書)
第3条

人件費の支出に際しては、従事者ごとに委託業務従事時間報告書を作成すること。

(委任)
第4条

この規程で定められていない事項については、協議を行い代表取締役が定める。

(改廃)
第5条

この規程の改廃については、代表取締役が行うものとする。

別表1
職種名 金額(1日) 金額(1時間)
取締役・執行役員級以上 100,000 12,500
部長級以上 80,000 10,000
次長級以上 60,000 7,500
課長級以上 50,000 6,250
課長代理級以上 45,000 5,625
主任級以上 35,000 4,375
その他級 25,000 3,125

※別途消費税

上記は、当会社の人件費規定に相違ありません。

令和5年8月1日
株式会社OTSサービス経営研究所
代表取締役社長 山田 真久

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